「断捨離」という言葉、ブログやYouTubeで使用不可なの?

最近ブログやYouTube上で使用されている「断捨離」という言葉を排除するよう商標権登録者から弁護士を通じてその言葉を使用しているブロガーさんやYouTuberさんへ通告がいって残念ながら排除する方向で動いているようです。

「断捨離」という言葉は登録商標されています。
登録商標とは何?

登録商標には「専用権」と「禁止権」があります。

「専用権」とは、登録商標を独占・排他的に使用できる権利、この場合「断捨離」という言葉を登録された商品やサービスの範囲で他と区別するための印として独占できるということです。

「禁止権」とは、登録商標の呼称や外観そして商標から類推される意味などが類似したものを他人が商用に用いることを禁止する権利です。

禁止権を使うとき、商標権を侵害された時とはどういう時でしょうか?

「登録商標を使用する正当な権利や理由のない者が、業として、登録商標を登録されている指定商品や指定役務について使用する行為」(日本弁理士会関西会より引用 www.kjpaa.jp

「ここでいう商標の「使用」には、例えば、商品や、商品パッケージ等に商標を表示することに加えて、商品またはパッケージ等に商標が付された商品を販売・輸出・輸入することや、インターネット上で販売すること等も含まれます。

また、サービスの提供の際に使用する物(例:レストランの食器やタクシーの自動車等)に商標を表示することや、その商標が付された物を用いてサービスを提供すること、画面上に商標を表示してサービスを提供すること(例:オンラインでの英会話レッスンにおいて画面上に商標を表示すること)、さらに、商品またはサービスに関する広告等に商標を表示することなども、商標の「使用」に当たり、これらの行為も侵害行為になります。」(日本弁理士会関西会より引用 www.kjpaa.jp

「画面上に商標を表示してサービスを提供すること」にブログやYouTubeでの発信が関与してくるようです。が、

「しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。

例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。」(日本弁理士会関西会より引用 www.kjpaa.jp

ブログやYouTubeで「断捨離」が使われている大半はモノを捨ててシンプルに暮らそうという片づけの方法な感じが多いと思います。

私の認識も「断捨離」=Clean Upみたいな、いらないものを捨てて必要なモノだけで暮らしましょうみたいな感じです。

ブロガーやYouTuberがその言葉をブログや動画で片づけ、クリーンアップとかの意味で使っているだけなら、商標的に使われている、つまり自分たちの商品として識別された標識として使用しているとは言えないのではないでしょうか?

「特許庁の商標取消審判での判断ですが、『「断捨離」の語は、2010年にユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされていた事実からすれば、その当時から、「執着を捨てることを旨とする片づけ術の標語。断つ、捨てる、離れる。」ほどの意味合いを表す語として、一般的に通用する語として使用されているとみるのが相当』と判断された事案がありました(取消2016-300860)。」(弁理士中村祥二さんのブログより引用 brand-on-marks.com

まとめると、

単に片づけを表す言葉として使用しチャンネル名やブログ名に「断捨離」が入っていて明らかに商品やサービスとして識別できない限り、商標権の侵害にはならないんじゃないのかということです。

「断捨離」という言葉そのものは悪くないのにもう自由に使えない、ナチのユダヤ狩りじゃないけど断捨離狩りが行われているのが残念です。

商標権の侵害という武器で不当に狩りが行われているのは言論の自由を奪うことになるのではないでしょうか?いずれ裁判までいって闘う方がいればはっきりするかもしれません。

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